資料2-1 5ページ 名古屋城天守閣整備事業における当事者参画によるバリアフリー検討の進め方 1 基本的な考え方 ・共生社会の実現を目指す現代における歴史的建造物の復元として適切な事例となるよう、木造天守全体のバリアフリーを進める ・当事者からの意見聴取(ワークショップ)を経て選定した昇降設備については、史実性との両立を図りながら、可能な限り上層階までの設置を目指して検討を進める ・バリアフリーの実現は全ての人の人権につながることであるという認識のもと、行政として、木造天守のバリアフリーを推進する姿勢を明確に示し、新たな対立を生まないよう、 市内部の共通認識のもと、市民等へ正しい情報発信を行いながら丁寧に進める 6ページ 2 当事者参画の進め方 方針決定 ・バリアフリー整備相談支援事業の当事者参画の場を活用し、対話を通じて、どうしたら実現可能かを検討し、丁寧な説明を行いながら、相互理解のもと方針を決定する ・適宜、市民への情報発信を行い、理解促進を図る ・市長、3副市長、観光文化交流局、健康福祉局はじめ関係局による十分な調整・議論を重ね、市としての共通認識のもと進める ・史実性とバリアフリーの両立の検討にあたっては、有識者の指導・助言を得ながら進める 方針決定の流れのイメージ 市は有識者へ相談し、指導・助言のもと市としての案を検討し、当事者参画の場で示す。 市は当事者参画の場での意見や要望をふまえてさらに検討し、再度、当事者参画の場に示して相互理解を図っていく。 市は検討した案を当事者参画の場に示すことと併せて、市民理解促進のために、情報発信や意見聴取も行う 市は当事者参画の場や市民理解促進を経たうえで、名古屋城関係の有識者会議に諮って方針決定をする 対話期間 ・基本計画・設計段階だけでなく、木造天守完成に向けて、管理・運用面の観点を含め、継続的・段階的に建設的対話を行う 開催方法 ・より丁寧に対話を行うため、月1回の定例の場とは別に、天守閣整備事業に特化した臨時の場として開催するなど、十分な対話の時間を確保する 7ページ 出席者 ・出席者は、原則固定としているが、名古屋城天守閣整備事業については、変更及び追加可能とする ・当事者の意見・要望を直接伝えるため、必要に応じて、設計・施工事業者等も参加する 主な検討事項 ・スロープ、手すり、物見台 ・垂直昇降設備(配慮した仕様、設置階)の設置及び運用(各階に専用スタッフ配置) ・音声情報、点字等による利用案内 ・触知模型 ・文字情報、垂直昇降設備の扉の窓 ・カームダウンスペース ・危険防止装置、ベビーケアスペース ・運用体制(スタッフ配置、通常時・非常時のオペレーション等) ・緊急時用物品(AED、ポータブル簡易トイレ等) ・ベンチ等の休憩設備 ・案内サイン 8ページ 3 当事者参画の場の開催時期(想定) 令和8年2月頃の検討内容 ・昇降設備本体の仕様 ・昇降設備に関する検討状況 令和8年5月頃の検討内容 ・前回意見への検討状況 ・昇降設備の設置範囲の素案 令和8年8月頃の検討内容 ・前回意見への検討状況 ・バリアフリー整備内容(昇降設備以外) 令和8年11月頃の検討内容 ・前回意見への検討状況 ・バリアフリー整備内容(昇降設備以外) 令和9年2月頃の検討内容 ・前回意見への検討状況 ・基本計画段階におけるバリアフリー方針のとりまとめ 留意事項 上記の検討内容については、議論の状況等に応じて変更する 適宜、各種会議(名古屋市障害者施策推進協議会等)に進ちょく状況を報告する 令和9年度以降も木造天守完成に向けて、管理・運用面の観点を含め、継続的・段階的に建設的対話を行う 9ページ 名古屋城天守閣整備事業における復元とバリアフリーの考え方 令和7年11月 観光文化交流局名古屋城総合事務所 目次 1.事業の目的 (1)史跡等における復元建物の位置づけ (2)名古屋城天守の木造復元の目的・意義 (参考1-1)歴史的空間の再現イメージ (参考1-2)天守閣整備の方針について 2.復元の考え方 (1)特別史跡内での復元の進め方 (2)名古屋城天守の復元の考え方 (参考2-1)現代設備の必要性 (参考2-2)関係法令 (3)史実に忠実な復元について (4)現代設備の設置の考え方 (参考2-3)現代設備の主な内容 3.バリアフリーの推進 (1)歴史的建造物の復元とバリアフリーのあり方 (2)名古屋城天守の復元におけるバリアフリーの考え方 (3)垂直昇降設備を公募で選定した経緯 (参考3-1)エレベーター(11人乗り相当)の設置スペース (参考3-2)公募の概要 (4)垂直昇降設備の概要 (参考3-3)垂直昇降設備のイメージ (5)垂直昇降設備の技術開発等の状況 10ページ 1.事業の目的 (1)史跡等における復元建物の位置づけ 名古屋城は、文化財保護法に基づく「特別史跡」(文化財)に指定 文化財の考え方として、文化財を次世代へ継承するため、文化財の適切な保存と活用による理解促進が必要 ・文化財保護法 目的(第1条)  「文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」 復元の位置づけとして、歴史的建造物を復元する場合は、文化財の活用に資するものとして、多くの方に、史跡等の価値の理解を深めてもらうことが重要 ・文化審議会答申「文化財の確実な継承に向けたこれからの時代にふさわしい保存と活用の在り方について」(平成29年)  「史跡等における復元建物、・・・(中略)、その価値を広く知ってもらうためのものであり、適切に行われるのであれば、文化財の積極的な活用に資するものである。」 (2)名古屋城天守の木造復元の目的・意義 「特別史跡名古屋城跡の本質的価値の向上と理解促進」 <名古屋城天守の特徴・価値> ・徳川家の威信をかけ、近世期最高水準の技術により築城 ・江戸時代を通じて残った天守として日本一の規模を誇る ・日本城郭の見本として姫路城とともに永久保存が決定、旧国宝第1号に指定 先人の努力により、国内随一の豊富な史資料が遺され、忠実な復元が可能 木造復元により、外観のみならず、内部の構造・意匠を含めて可能な限り史実に忠実に木造天守を復元し、江戸期の名古屋城本丸を体感できる 歴史的・文化的空間を蘇らせることで、多くの方に、天守を観覧いただき、我が国の優れた文化と歴史、技術をより深く知ってもらう 11ページ (参考1-1)歴史的空間の再現イメージ(近世期の名古屋城本丸) 将来の本丸の姿のイメージとして、往時の石垣や建造物が存在するイメージを掲載 本丸を構成する現存する石垣、建造物等の適切な保存管理と現存しないものの段階的な復元等により、本丸全体を往時の姿が実体験できる場とする(令和3年3月策定「本丸整備基本構想」) (参考1-1)歴史的空間の再現イメージ(天守内部) 世界最大級の高層木造建築物として、巨大な柱・梁が組み合わされた様子のイメージを掲載 狭間や石落など防衛機能を備えた近世期の天守の特徴のイメージを掲載 格式高い最上階の仕様(小組格天井、黒漆塗の舞良戸等)のイメージを掲載 留意事項 参考イメージであり、付加する現代設備を含めて復元後の姿を完全に表現しているものではありません 12ページ (参考1-2)天守閣整備の方針について 現天守閣は再建後60年以上が経過し、様々な課題 ・調査の結果、極めて低い耐震性能であることが判明し、「震度6強程度の地震に対して、倒壊・崩壊する可能性が高い」 ・コンクリートの劣化や設備の老朽化 「現天守閣の耐震改修」による存続と「木造復元」を比較 「特別史跡名古屋城跡の本質的価値の向上と理解促進」にとって、外観だけでなく、内部を含めて忠実に再現できる木造復元が大きな効果 整備方針は、木造復元 戦後復興の象徴である現天守閣の記録を適切に保存・活用して広く発信し後世に継承していく 現天守閣の価値の継承 2.復元の考え方 (1)特別史跡内での復元の進め方 ・特別史跡内で「復元」を行う場合、文化財保護法に基づく国の許可が必要 ・許可に際しては、事前に文化庁の復元検討委員会(有識者)において、「復元」の基準に沿って、歴史的建造物の再現行為として適切な復元計画であるか審議される 復元計画のとりまとめをして文化庁へ提出 文化庁の手続きとして、復元検討委員会での審議を経てから申請・許可を経て工事に入る ・本丸御殿も同様の手続きを経て復元 ・文化庁の基準に沿って審議が行われるため、本市の復元計画がそのまま認められるとは限らない 13ページ (2)名古屋城天守の復元の考え方 文化庁の基準の「復元」として計画 復元の基準(一部抜粋) 基本的事項 ・当該史跡等の本質的価値の理解にとって有意義であること ・当該史跡等の本質的価値を理解する上で不可欠の遺跡の保存に十分配慮したものであること 技術的事項 ・復元する歴史的建造物が遺跡の位置・規模・構造・形式等について十分な根拠を持ち、復元後の歴史的建造物が規模・構造・形式等において高い蓋然性をもつこと 配慮事項 ・歴史的建造物の構造及び設置後の管理の観点から、防災上の安全性を確保すること 可能な限り史実に忠実な復元と現代設備の付加 調査研究に基づく史実に忠実な復元 昭和実測図やガラス乾板写真などの史資料の調査研究に基づき、規模・構造・形式等に高い蓋然性を確保 防災上の安全確保とバリアフリー 構造・防災上の安全性やバリアフリーの配慮に必要な現代設備として、防災設備や垂直昇降設備を付加 遺構の保存に十分配慮した整備 特別史跡名古屋城跡の石垣等遺構に悪影響を及ぼすことのないよう万全の対策を行う 14ページ (参考2-1)現代設備の必要性 江戸期の天守は、防御機能を備えた世界最大級の高層木造建築物であり、現代の法律の基準(構造、防災、バリアフリー等)の全てに適合しない 木造復元に際して、歴史的な価値や事実を正しく伝えていくためには、下記の点が不可欠 史実性を確保することとして、建築基準法の適用除外、消防法の一部免除、建築物移動等円滑化基準といったバリアフリー法の基準対象外 関係法令である消防法・バリアフリー法(努力義務)・障害者差別解消法に加えて、代替措置・配慮を考慮 多くの方が内部を観覧できることとして、万が一の地震・火災への安全性確保や、バリアフリー等の観覧環境の整備が必要 (参考2-2)関係法令 文化財保護法 ・特別史跡内における現状変更許可(文化庁の「復元」の基準に基づき計画し、復元検討委員会で審議) 建築基準法 ・適用除外(木造天守が、かつて史跡指定された建築物の原形を再現する建築物として第3条第1項第4号の認定を受けることを想定) 消防法 ・適用(システム評価取得により一部免除) バリアフリー法 ・適用(努力義務あり、建築基準法適用除外により移動等円滑化基準の対象外) ・令和2年改正時に、歴史的建造物を再現する場合等におけるバリアフリー整備の在り方について、高齢者、障害者等の参画の下検討が行われるよう、必要な措置を講ずることとの附帯決議 障害者差別解消法 ・適用(環境整備に努めた上で、合理的配慮の提供が義務) 15ページ (3)史実に忠実な復元について 復元する木造天守の姿 天守と一体である天守台の石垣が1752年からの宝暦の大修理で積み替えられ、その時の姿を今に残している 宝暦の大修理以降の天守について、復元に耐えうる豊富な根拠資料が遺されている 復元時代として、宝暦の大修理後の姿に復元 調査を徹底し、可能な限り史実に忠実な復元を行うことで、本来の天守の姿に加え、機能や用途の理解へとつなげていく (4)現代設備の設置の考え方 事業目的を損なわない範囲で、付加的に現代設備を設置 木造天守の主架構(梁・柱等)を変更しない ・梁・柱等の主架構は、伝統的な木造軸組建築の重要な構成要素 ・巨大な柱・梁等が組み合わされた内部空間にこそ、世界最大級の木造建築である名古屋城天守の特徴を備えており、築城から300年を超えてその構造を支えた 基本的に、取り外せば当時の姿に戻せる 文化庁の見解(口頭確認)「現代的な工法等を、壁内など表面に現れない箇所に用いることや、規模や構造等を変更せず、当時の姿に戻すことができる形で、付加的、仮設的に設置する場合は、『復元』とすることが可能」 設置場所、形態、意匠等に十分な配慮・工夫を行う 16ページ (参考2-3)現代設備の主な内容 防災設備 ・3階から4階に階段を1か所増設 ・5階から4階への救助袋式避難ハッチを設置 ・火災時の煙の拡散を防ぐため自動閉鎖機能を有する扉を付加 ・避難誘導灯、監視カメラ、煙感知器、非常放送設備等の設置 ・消火機器(スプリンクラー、屋内消火栓、消火器)の設置 構造補強 ・間仕切りの板壁内部に地震時の建物の揺れを吸収するダンパーを設置 ・現天守閣のケーソン基礎の使用、1階外周部(入側)を支える基礎構造 バリアフリー設備 ・垂直昇降設備の設置 ・スロープの設置(内苑~小天守出入口、橋台、大天守出入口~地階廊下他) ・敷居の段差解消プレート(置き式) ・階段の昇降を補助する手摺の設置 照明設備 ・階段手摺や敷居足元への照明を設置 ・間接照明(観覧者から直接見えない位置)、可搬式の行灯型照明器具の配置 3.バリアフリーの推進 (1)歴史的建造物の復元とバリアフリーのあり方 文化財の特性を踏まえ、バリアフリーとの両立が大切 復元とバリアフリーに関する質疑 参議院文部科学委員会(令和元年5月)、衆議院国土交通委員会(令和2年4月) ・文化財とバリアフリー化と史跡等の文化財の価値を保存する形での整備については、できる限り両立が図られることが大切 ・復元建造物のバリアフリーの在り方やその対策については、一律に基準を定めることは困難 ・施設の所有、管理者において、文化財の特性に応じて具体的かつ適切に判断されることが重要 当事者参画のもと、バリアフリーの検討が必要 バリアフリー法改正案への附帯決議(令和2年5月) ・障害者権利条約に則り、歴史的建造物を再現する場合等におけるバリアフリー整備の在り方について、高齢者、障害者等の参画の下検討が行われるよう、必要な措置を講ずること 17ページ (2)名古屋城天守の復元におけるバリアフリーの考え方 木造天守は、バリアフリー法の基準の対象外となることを想定しているが、バリアフリー法及び障害者差別解消法の規定に基づき、移動等円滑化に必要な環境整備に努めることが必要 バリアフリー法 ・木造天守が、建築基準法第3条第1項第4号の認定を受けることにより、建築物移動等円滑化基準の対象外となる ・ただし、地方公共団体及び施設設置管理者の責務(第5条、第6条)として、移動等円滑化に必要な措置を講じるよう努めることが必要 障害者差別解消法 ・障害を理由とする不当な差別的取り扱いを禁止(第7条)しており、「環境の整備」(第5条)に努めるとともに、社会的障壁の除去の実施について必要かつ「合理的な配慮」(第9条)を行うことが必要 史実性とバリアフリーの両立を目指す ・木造復元の事業目的を達成するためには、多くの方が天守内部に入り、観覧できることが不可欠 ・社会要請としてのバリアフリーは重要であり、共生社会の実現を目指す現代における歴史的建造物の復元として、障害のある人もない人も共に天守を観覧できるよう、 事業目的を損なわない範囲で、環境整備に努めることが必要 バリアフリーの実現は、全ての人の人権につながる問題であり、多くの方に江戸期の歴史的・文化的空間を体感していただけるよう、木造天守全体のバリアフリーを推進し、史実性との両立を目指す 木造天守のバリアフリー整備の例 ・スロープ、段差解消 ・手摺、足元灯 ・垂直昇降設備 など 進め方として、障害者や高齢者などの配慮を必要とする当事者との建設的対話を通じ、相互理解のもと方針を決定していく 18ページ (3)垂直昇降設備を公募で選定した経緯 バリアフリー法に準拠したエレベーター(11人乗り相当)は、設置スペースが大きく、木造天守の柱・梁等の主架構(柱10本・梁29本)を取り除く必要があるため、 伝統的な木造軸組建築である木造天守の構造、形式等に高い蓋然性を確保することが困難であり、設置できない 多くの方が木造天守の上層階まで昇降できる技術を募り、実用化を図ることを目的として「公募」を実施(令和4年度) エレベーターは約5.3メートルかける約5.5メートルの設置スペースが必要なため、梁の間には収まらない (参考3-1)エレベーター(11人乗り相当)の設置スペース 地震の揺れで、木造天守は大きく変形するが、鉄骨造のエレベーターは変形が小さいため、木造天守の主架構(梁・柱)等とエレベーター昇降路が干渉 主架構の梁とエレベーター昇降路が干渉しないように、最大変位を加味した離隔距離を含め、約5.3メートルかける約5.5メートルの大きな設置スペースが必要 19ページ (参考3-2)公募の概要 目的 ・できるだけ多くの方が使用できる昇降技術を募り実用化することで、史実に忠実な復元とバリアフリーの両立を実現 求める昇降技術 ・大天守の内部を垂直に昇降する技術 ・大天守の階段を直接昇降する技術 ・外部から直接大天守1階以上に入城できる技術等、幅広く技術を募集 主な条件 ・大天守の柱、梁を傷めないこと ・大天守1階まで昇ることを必須とし、可能な限り上層階まで昇ることができること 公募への高齢者、障害者等の参画 ・令和2年の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の改正において、歴史的建造物を再現する場合等におけるバリアフリー整備の在り方について、 高齢者、障害者等の参画の下、検討が行われるよう、必要な措置を講ずることとされた趣旨を鑑み、高齢者、障害者等からの意見を踏まえて提案された昇降技術の選定を実施 (4)垂直昇降設備の概要 設置方法 木造天守の構造を変更せず、梁の間を通し、レールと制震枠を上階の梁に固定してつり下げ 定員 車いす使用車と介助者が同乗可能 昇降方法 各階で乗り換えながら、上層階までの設置を目指せる技術(技術検討中) 20ページ (参考3-3)垂直昇降設備のイメージ かごと駆動部が約1.5メートルかける約1.6メートルと梁の間に収まるイメージを掲載 かごが上階にいるときとかごが下階にいるときの2つのイメージを掲載 (5)垂直昇降設備の技術開発等の状況 可能な限り上層階までの設置を目指して技術開発等を実施中 設備本体の技術開発の状況 ・船舶への導入実績のある垂直昇降設備をベースに、かご内部の空間を確保しつつ、木造天守の梁と梁の間に収まるよう小型化  駆動部を小型化したイメージを掲載 ・安全性や耐久性を確保した仕様を明確化し、試作機製作に必要な詳細設計や第三者機関の評定手続きを実施中 天守建物側の技術検討 ・観覧等を考慮した設置場所や木造天守への取付方法の検討 ・垂直昇降設備の設置に伴う課題(構造計画、防災・避難計画等)について検討